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反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用は可能なのか?

2011年に全都道府県で暴力団排除条例が施行されたことで、企業には反社会的勢力との関係を遮断する努力義務が明文化されました。

これによって近年は企業活動における反社との関係をチェックする「反社チェック」が当然のように行われるようになっています。
たとえ正当な取引であったとしても、反社会的勢力と関係を持つことは、それ自体が問題視されます。

そのため、経営者はどこまでが「反社と関係をもった」と認定されるのか難しい判断を迫られることになりました。
たとえば、本人が反社会的勢力に属していなくても、その家族や親族が反社会的勢力に該当する場合はどう対応すればいいのでしょうか。

今回はその判断基準についてくわしく解説いたします。

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目次[非表示]

  1. 1.反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用に関する考え方 
    1. 1.1.取引開始時に反社チェックは必須
    2. 1.2.雇用において家族だからという理由だけでは判断不可能
    3. 1.3.雇用前の反社チェックは重要
  2. 2.反社会的勢力の範囲はどこまで? 
    1. 2.1.反社会的勢力の密接交際者とは
      1. 2.1.1.密接交際者の定義
      2. 2.1.2.密接交際者と判断される事例
      3. 2.1.3.密接交際者と判断されない事例
      4. 2.1.4.密接交際者とならないためにできること
  3. 3.まとめ 

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反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用に関する考え方 

反社会的勢力に該当する人物の家族・親族との取引や雇用に関する考え方

反社会的勢力との関係遮断における判断基準は、2007年に法務省によって示された『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』によります。

参考:法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」

そのなかには「反社会的勢力との一切の関係遮断」という条項が記載されています。

それによると、反社会的勢力による被害を防止するためには、反社会的勢力であると完全に判明した段階だけでなく、反社会的勢力であるという疑いが生じた段階で、関係遮断を図ることが大切だと明記されています。

この関係遮断という言葉には、雇用や取引といったあらゆる企業活動が含まれているため、企業は社内外でかかわりのある人物の身元調査を行わなければなりません。
これらの確認はバックグラウンドチェックとも呼ばれています。

バックグラウンドチェックで、取引先や被雇用者が反社会的勢力ではないと判断されたとしても、親族などに反社会的勢力が見つかった場合は細心の注意が必要です。

※バックグラウンドチェックを行うには、個人情報保護法に抵触しない方法を取る必要があります。

もちろん取引先などが「該当する親族との関係は一切ない」と主張するケースもあります。
法律などで企業が罰せられることはありませんが、仮に何らかの利益供与があった場合は企業のイメージを著しく害しかねません。

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取引開始時に反社チェックは必須

新規の取引先と契約を結ぶ際、企業は相手先の反社チェックを行う必要があります。
そのとき取引先の外部関係者、親族、親族が経営している会社なども調査しておくことが大切です。

暴力団排除関連の指針が目的としているのは、反社会的勢力へ資金が流れないことです。
たとえば、取引先に反社会的勢力との関連がなかったとしても、その親族が経営している会社に反社会的勢力との深いつながりがあり、資金が流れている可能性も排除できないからです。

こうしたつながりが判明すると、自社では知らないうちに反社会的勢力の企業への資金流出とみなされる可能性もあります。
たとえ法律で罰せられなくても企業イメージに多大な損害を与える可能性があります。

リスクを最小限に抑えるためにも、反社チェックで確認が取れたとしても、契約書にはあらかじめ「自分が反社会的勢力でない」という申告を求める暴力団排除条項を設けておくことが望ましいでしょう。

契約書にこの暴力団排除条項を設けておくことで、契約締結後でも反社会的勢力との関係が明らかになった場合に、即座に契約を解除できるようになるからです。
法務省ではこの条項によって、以下のようなことが可能になると解説しています。

  • 相手方が反社会的勢力であると表明した場合には、暴力団排除条項に基づき、契約を締結しない
  • 相手方が明確な回答をしない場合には契約を締結しない
  • 相手方が反社会的勢力であることについて明確に否定した場合で、後にその申告が虚偽であることが判明した場合には、暴力団排除条項及び虚偽の申告を理由として契約を解除

こうした契約を結んでおくことで、不測の事態が起こったとしても即座に契約を解除することでダメージを最小限に抑えることができます。

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雇用において家族だからという理由だけでは判断不可能

取引先とは異なり、相手が自社で雇用する労働者の場合、その人の家族が反社会的勢力に属しているという理由だけで採用を見送りする理由にはなりません。

親族が反社会的勢力に属しているとしても、親族関係については労働者本人の意思では変えられないからです。
そのため、反社会的勢力と「関係がある」と判断することは労働関連法に抵触する恐れがあります。

また、就業規則に「親族が反社会的勢力に属していること」を禁じる規則を設けたとしても労働契約法によって、合理性がないと判断され、効力がない規則だと判断される可能性が高いのです。

つまり、雇用契約の場合は親族が反社会的勢力に属しているという理由から採用の見送りや解雇をすることはできないと考えられます。

雇用前の反社チェックは重要

雇用契約を結ぶ前の反社チェックは大切です。

本人が属しているかいないかも含めて、事前に親族に反社会的勢力とつながりのある人がいないかも確認しておけば、何らかの事態に直面した際にも対応がスムーズになるからです。
具体的には採用面接の際に、親族が反社会的勢力に属していないことを確認しておくことが重要です。

もちろん本人が属していないのであれば、これを理由に採用を見送るのは不適切な対応と言わざるを得ません。
仮に本人が「親族にいない」と偽っていた場合でも、一方的に契約を解除するのは好ましくありません。

ただし、事前に重要な経歴を偽ったり、本人の嘘により採用が決まったりした場合は懲戒解雇するという内容を就業規則内に盛り込んでおけば、仮に本人によって不利益を被った際に懲戒解雇をすることができます。

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反社会的勢力の範囲はどこまで? 

反社会的勢力の範囲はどこまで?

取引先や労働者の親族に反社会的勢力との関連があるかどうかを判断する際、どこまで反社会的勢力に含まれるのかを知っておく必要があります。

反社会的勢力と聞くと、暴力団だけと考えてしまいがちですが、2007年に法務省が公表した『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(企業暴排指針)』によると、以下の団体が当てはまるとされています。

  • 暴力団
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋
  • 社会運動標榜ゴロ
  • 政治運動標榜ゴロ
  • 特殊知能暴力集団
  • 暴力的な要求をする者
  • 法的責任を超えた不当な要求をする者

こうした団体に加えて、調査を要するのが「密接交際者」です。

反社会的勢力の密接交際者とは

密接交際者とは、暴力団などとの密接な関係を持っている者や、社会的に容認しがたい関係を結んでいる者のことを指します。

密接交際者に認定されると、警察の反社会的勢力のデータベースに登録されたり、銀行口座やクレジットカードが作れなくなるなどの措置が取られます。
企業にとっても、データベースに登録されるような人物や企業と関連を持つと大きなリスクを伴うので注意が必要です。

しかし、暴力団関係者などと少し話しただけだったり、一緒に写真を撮ったりするだけで密接交際者に認定されるわけではありません。
その基準についてくわしく解説していきましょう。

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密接交際者の定義

警察が密接交際者と認定する基準には、大きく分けて3つがあります。

  • 利益供与関係にある企業や個人
  • 協力体制にある企業や個人
  • 共生状態にある企業や個人

ここでいう利益供与とは、金品その他財産上の利益を与えることを指します。
たとえば反社会的勢力から、日用品を購入した場合でも利益供与にあたります。

また、利益供与がなかったとしても協力的な場合は密接交際者とみなされることがあります。
たとえば、自分名義の銀行口座を反社会的勢力に渡したり、自分名義の土地や建物を購入し、反社会的勢力へ貸したりするなどの行為が、協力体制にあたります。

最後の共生状態とは、端的にいうと「持ちつ持たれつ」の関係を指します。
反社会的勢力の事務所とわかっていながら受注していたり、反社会的勢力に関係する企業と取引しているが、長い付き合いで問題が起きていないのでそのままにしていたりするケースです。

これらの判断として警察が共通して重視しているのが「反社会的勢力だと事前に知っている」ことになります。
もし知らずに商品を購入していたり、受注していたりしても警察当局から密接交際者に認定されることはありません。

密接交際者と判断される事例

では、具体的にどんな例が密接交際者と認定されるのでしょうか。
考えられるのは次のようなケースです。

  • 反社会的勢力やその関係者が運営している団体や企業だとわかっているが、給料や報酬を受けているので所属している
  • 反社会的勢力などに所属している人だとわかっていても、これまでの慣習や利便性から契約や取引を続けている
  • 反社会的勢力の名前を出せば、物事をスムーズに進めやすいので付き合いを続けている
  • 売り上げのために反社会的勢力に事務所や会場を貸している
  • 反社会的勢力だとしても、付き合いのためパーティーや冠婚葬祭には顔を出している

上記のように「反社だと認知していながら付き合いを続けている」ことが判断の大きな基準になります。
また、こうした交際があるからといって、すぐさま密接交際者に認定されるわけではありません。

警察は、まず最初に「このまま交際を続けていると密接交際者に認定しますよ」と当該企業や個人に勧告します。
それでも関係を遮断しない場合に、密接交際者だと判断されます。

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密接交際者と判断されない事例

前述したように、密接交際者に認定される要件は、反社会的勢力への利益供与・協力体制・共生状態の3つです。

一方で、暴力団関係者などの生活そのものを禁止しているわけではないので、利益供与・協力体制・共生状態がなければ密接交際者に認められない場合があります。
たとえば次に挙げるケースです。

  • 暴力団員と世間話をしたら密接な付き合いがあると噂された
  • 親友が暴力団員になったが、昔話をする程度の付き合いをしている
  • たまたま知り合った相手が後に暴力団員だと判明したが、趣味の話しかしていないし、連絡先を交換していない
  • 何度か会食をしたことがある人物が暴力団員だった
  • 家族や親族に暴力団員がいる

あくまで個人的な付き合いであり、利益供与・協力体制・共生状態がない場合は、密接交際者だと判断されません。
仮に「何か買ってほしい」「パーティー会場を貸してほしい」などの要請があった場合は、できる限り交際を避け、警察に相談するなどの措置が必要です。

ここでもわかるように、自社の従業員の親族に反社会的勢力がいる場合でも、利益供与などの認定行為がなく、業務遂行上に何の問題がない場合はむやみに雇用契約を破棄するようなことはできないのです。

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密接交際者とならないためにできること

しかし、ひとたび密接交際者に認定されると、企業にとっては大きなマイナスになります。

そのためには、取引先や社員に疑いが生じた時点で行動を起こすことが大切です。
取引先や社員、関係先に暴力団などの疑いがあるときは、警察に相談してデータを照会するといいでしょう。
各都道府県の警察では暴力団に関する相談窓口を設けており、相談内容に応じて適切な対応を行います。

また、各都道府県ごとに設置してある暴力追放運動推進センターに相談するのも手段の1つです。
同センターは反社会的勢力の不法行為を阻止したり、被害を救済することを目的とした公益財団法人で、具体的な対処法を教えてくれます。

相手が個人などの場合は、興信所などの調査会社に依頼すると、情報漏えいのリスクが少なく、安全に調査することができます。
しかし、上記のいずれも企業活動を行ううえで手間やリスクが伴います。
契約行為が多い企業であればなおさらです。

そこで、重宝するのが反社チェックツールです。
すでにシステム化されているものを活用するので、個別的にチェックするよりも時間や手間といったコストを大幅に削減できます。


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まとめ 

取引先や雇用契約において、親族などに反社会的勢力に属する個人や企業が含まれている場合、企業の対応は非常に難しくなります。
特に雇用契約の場合は、一方的に採用を見送ったり、解雇してしまうと労働関連法に抵触する恐れがあります。

最後にチェックしておくべき要点を確認しておきましょう。

  • 企業との取引開始時は親族などにも範囲を広げて反社チェックを行う
  • 雇用契約では親族に反社会的勢力がいるからといって一方的に契約を破棄できない
  • 雇用する前に本人に対して、親族に反社会的勢力がいるかどうかを確認する
  • 取引先や従業員、新規採用者が密接交際者にあたらないかチェックする

実際に脅迫行為などがあった場合は、即座に警察に相談をすることが大切です。
仮に反社チェックで何らかの疑いが生じた場合は、慎重に確認を進めて判断することが大切です。

トラブルを避けるためには、企業と個人が反社会的勢力と付き合わないという姿勢を貫き、適切な知識を共有して対策しましょう。

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佐々木 雄輝
佐々木 雄輝
2022年にソーシャルワイヤー株式会社に入社。 反社チェックサービス『RISK EYES』のマーケティング施策の企画立案を担当。
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