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反社会的勢力とはなにか?定義や調べ方など具体的な対策を解説

2007年、法務省は企業などを対象に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年指針)を示しました。

以降、東証一部などを中心に反社会的勢力に対する規制を強化。
近年では中小企業でも「反社チェック」を行うことが一般的になっています。

しかし、ひとえに反社会的勢力といっても、具体的にどのような団体が反社会的勢力にあたるのかわかりづらいことがあります。
対象がわからなければチェックできないと頭を抱える企業もあることでしょう。

そこで、本記事では反社会的勢力の定義を法的根拠から明確にし、その対策をわかりやすく解説いたします。

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👉反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)とは?契約書に定めるべき理由と条項について解説

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目次[非表示]

  1. 1.反社会的勢力とはなにか?
    1. 1.1.反社会的勢力の定義
      1. 1.1.1.暴力団
      2. 1.1.2.暴力団準構成員
      3. 1.1.3.暴力団関係企業
      4. 1.1.4.総会屋
      5. 1.1.5.社会運動標ぼうゴロ
      6. 1.1.6.特殊知能暴力集団等
      7. 1.1.7.その他
    2. 1.2.反社会的勢力に対する国・地方自治体による対策
  2. 2.反社会的勢力への具体的な対策
    1. 2.1.反社会的勢力への心構え
      1. 2.1.1.顧客ではないことを意識する
      2. 2.1.2.契約自由の原則
      3. 2.1.3.いっさい譲歩しない
    2. 2.2.反社会的勢力を排除するための反社チェック
      1. 2.2.1.1.社内体制の整備
      2. 2.2.2.2.契約条項に反社会的勢力排除を盛り込む
      3. 2.2.3.3.反社チェックツールを利用する
    3. 2.3.反社会的勢力と関わってしまったときの対処法
  3. 3.まとめ

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反社会的勢力とはなにか?

反社会的勢力とはなにか?

ここでは反社会的勢力とはなにかについて定義から、最新の政府見解まで解説します。

反社会的勢力の定義

法務省による「平成19年指針」によれば、反社会的勢力とは「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」として位置づけています。

おそらく多くの方は真っ先に暴力団のことを思い浮かべるでしょうが、実際に企業が排除しなければならない反社会的勢力は以下のように多岐にわたります。

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暴力団

警察では、暴力団のことを「博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」と定義しています。
簡単にいえば、暴力や恐喝などの不法行為を手段にして金品を得ている団体を指します。

現在、暴力団の多くは警察によって「指定暴力団」として認められており、所属している構成員、あるいは過去に所属していた構成員なども把握されています。

暴力団準構成員

暴力団準構成員とは、暴力団に所属していないものの、不法行為によって資金や武器を暴力団に提供して、暴力団の運営や維持に協力している個人のことです。

準構成員も判明している範囲で警察によってリストアップされており、2021年時点で1万1,900人いると推計されています。

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暴力団関係企業

暴力団関係企業とは、「フロント企業」や「企業舎弟」とも呼ばれ、暴力団との資金の受け渡しや業務に暴力団を利用するような企業をいいます。

代表や役員に暴力団員や暴力団準構成員がいたり、実質的な経営に暴力団とつながりの深い人物がかかわっていたりする企業を含みます。

暴力団とのかかわりを巧妙に隠ぺいしているケースもあり、表向きは一般の企業と変わらないことも少なくありません。

総会屋

株主の権利を濫用して不当に利益を得ることを生業としている者のことです。
具体的には、株主総会における嫌がらせ、コンサルタント料や雑誌の購読料、賛助金などの名目で金銭や株式などを取得しようとします。

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社会運動標ぼうゴロ

社会運動や政治活動団体を標ぼうして、不当な利益を得ようとする団体や個人を指します。
たとえば、右翼政治活動や同和運動などの正当な社会活動を装って、企業に寄付金を強要したり、機関紙を押しつけて高額な購読料を請求したりします。

特殊知能暴力集団等

暴力団と資金的なつながりを持っていて、その威力を活用して株価操縦やインサイダー取引などで利益を得ている集団などを指します。
本来は暴力団や準構成員に含まれていないため、企業だけで見極めるのが困難なこともあります。

その他

企業の不正やスキャンダルにつけ込んで脅迫する会社ゴロ、反社会的勢力と密接なつながりをもつ密接交際者、暴力団に間接的に協力している共生者などの分類があります。

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反社会的勢力に対する国・地方自治体による対策

反社会的勢力には法的な根拠をもって対策をとることが一番の方法です。
国や地方自治体では法的に反社会的勢力を定義づけて、社会から徹底的に排除する方針を貫いています。

最も身近な法律は、全国の各都道府県と市区町村で制定されている「暴力団排除条例(暴排条例)」です。

都道府県の暴排条例では、都道府県の事務・事業からの暴力団の排除措置や、事業者の暴力団員等に対する利益供与の禁止、不動産の譲渡などをしようとする者に対する措置などが定められています。

一方、市区町村の暴排条例では、市区町村の事務・事業からの暴力団排除の措置などが定められています。

また、一部の都道府県や市区町村では、「公共施設の暴力団排除に関する条例」や「暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例」など公共施設における暴力団排除を包括的に規定する条例などを制定しているところもあります。

こうした条例は、1991年に政府が制定した「暴力団対策法(暴対法)」が背景にあります。

もともとは暴力団を法的に定義して、取り締まる法律でしたが、その後もさまざまな手口で暴力団は資金源を得ていたことから「暴力団を利用しない、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない」といったスローガンのもとに、社会全体で暴力団を含む関連団体を排除する機運が高まりました。

これを受けて法務省が「平成19年指針」を発表。
企業と暴力団との関係を遮断するため、全国の地方自治体で暴排条例が定められたのです。
これらの暴排条例は暴力団側ではない一般事業者を、被害者としてではなく、規制の対象としたことに大きな意味があります。

こうした条例は社会情勢などの変化によって、各自治体で改正が加えられています。
その背景には反社会的勢力の定義が暴力団に限らず、範囲が広がっていることがあります。

2019年の参議院では反社会的勢力の定義について、次のような答弁が述べられています。

政府としては、「反社会的勢力」については、その形態が多様であり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。また、政府が過去に行った国会答弁、政府が過去に作成した各種説明資料等における「反社会的勢力」との用語の使用の全ての実例やそれらのそれぞれの意味について網羅的に確認することは困難である。


引用:令和元年十二月十日参議院答弁書

つまり、政府においても反社会的勢力を具体的な名称や事例をあげて完全に定義するのは困難だとしているのです。

特に近年は「準暴力団」という組織も台頭しています。
世間的には「半グレ」などとも呼ばれており、暴力団のような明確な組織をもっていないのが特徴で、いわゆる「オレオレ詐欺」などをはたらいて金銭を得ています。

実は、準暴力団には暴対法を適用できません。
暴対法では対象となる組織を暴力団と定義しているからです。

そのため、政府でも自治体でも反社会的勢力を明確に定義せずに法律や条例に改正を加えて現実的に対処しているのです。

現在、準暴力団を明確に暴排条例に盛り込むかどうかの議論が進められています。
その具体的な判断方法は、まだ定まってはいませんが、政府から指針として公表されるかもしれません。

準暴力団の資金調達の方法が凶悪化していることから、今後何らかのかたちで企業にも規制が設けられる可能性が高まっています。
実際に銀行などでは、すでに準暴力団への対策を取り始めています。

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反社会的勢力への具体的な対策

反社会的勢力への具体的な対策

企業が行うべき反社会的勢力への具体的な対策を解説します。

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反社会的勢力への心構え

反社会的勢力は企業の担当者などに対し、恐怖心を利用して失言を誘ったり言葉の揚げ足を取って高額な金銭を要求したり、不当な要求を突きつけたりします。

そこで企業は、反社会的勢力に対して、あらかじめはっきりとした態度を構えていなくてはなりません。
その際に必要な心構えを解説しましょう。

顧客ではないことを意識する

反社会的勢力を顧客と考えないように社内で意思統一を図ることが大切です。
そのためには、反社会的勢力の定義だけでなく、顧客の定義を企業内で共有することがポイントになります。

企業にとって、顧客とは取引における利便を図り、保護する対象のことです。
企業側が一方的に不利益を被るような反社会的勢力は排除すべき対象です。
取引における経済的な合理性があるかどうかを判断する基準が必要です。

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契約自由の原則

契約とは、法的な根拠に基づき双方合意のもとで行われる行為です。
もし契約前に相手が反社会的勢力であると判明したのなら、どんなに強く拒絶されても契約をすべきではありません。

契約を拒絶すると、反社会的勢力はおそらく素直に応じないでしょう。
「不当だ」「訴える」などと契約を無理に強要する行為に出るかもしれません。
しかし、その場合でも理由は言わずに「契約はできない」と断固として拒否する姿勢が大切です。

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いっさい譲歩しない

反社会的勢力は、何も暴力的な手段だけを用いるわけではありません。
ときにはそれらしい法律的な根拠などを持ち出して、言葉巧みに誘導することもあり、そうした能力に非常に長けています。

反社会的勢力は話が通じる相手ではありません。
企業側が譲歩の姿勢を見せたとたん、隙を見て攻撃する余地を与えかねません。
反社会的勢力の話には決して譲歩しないという意思が必要です。

反社会的勢力を排除するための反社チェック

反社会的勢力を判別するときに重要になる基準は、「属性要件」と「行為要件」を見極めることが大切です。

  • 属性要件:対象者自身、または対象者が所属している組織に関する社会的な性質や特徴に関する事実
  • 行為要件:対象者の言動・風体・身体的特徴などに関する事実

属性要件とは、調査対象となる団体や個人が暴力団かそれに関連する団体、個人ではないかを示す条件のようなものです。
先述したように暴力団の準構成員や関連企業など、相手がどのような団体などに属しているかで判断します。

一方の行為要件とは、おもに対象者が脅迫めいた言動していないか、あるいは暴力団風のルックスではないかといった判断材料を指します。
具体的には法的責任を超えた不当な要求や、暴力的な要求行為などです。

原則的に企業が反社チェックを行う際は、属性要件を中心に判断します。
しかし、近年は反社会的勢力が暴力団に限らず、一般企業に紛れ込む潜在化が進んでいるため、行為要件で判断せざるを得ないケースも考えられます。

また、政府の指針ではまだ反社会的勢力には含まれないものの、今後は半グレなどの準暴力団への対応を迫られる可能性もあるため、属性要件だけでなく行為要件も含めて広くチェックすると安全性が増します。

具体的なチェック方法は、主に次の3つです。

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1.社内体制の整備

反社会的勢力への知識や対策を社内全体で共有し、運用していくための体制が必要になります。
たとえば、次のような体制を整備します。

  • 対応マニュアルの作成
  • 不当要求を防止するための責任者などを選ぶ
  • 講習会などで社員教育を徹底する

こうした体制を整備するとともに、経営トップがしっかりと暴力団との関係遮断を宣言することで、社内外での意識が高まります。
企業が明確な態度を示せば、反社会的勢力もかかわりをもつのが難しいと判断するため、関係をもたないための予防策にもなります。

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2.契約条項に反社会的勢力排除を盛り込む

他社や個人と契約を締結する際、契約書に「暴力団との関係がない」旨を盛り込んでおくといいでしょう。

あらかじめ明記しておくことで、取引前に発覚したときは拒絶しやすくなるうえに、取引後でも理由を告げることなく取引を解消しやすくなります。

詳しい条項の内容は、警察庁のHPにある『売買契約書のモデル条項例の解説』を参考にしましょう。

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3.反社チェックツールを利用する

相手先が反社会的勢力かどうかを判断する際、興信所を利用して調査したり、最終的に警察や全国暴力追放運動推進センター(暴追センター)などの専門機関に問い合わせして照会してもらうことが大事です。

ただ、興信所では1件あたりの調査費用が高額になってしまったり、取引先が多い場合や迅速に対処しなければならないときは時間がかかってしまう都合上、対応しきれなくなってしまいます。

そこで、新聞記事やWEB情報などの公知情報を検索するサービスや、データベースに照合して反社会的勢力かどうかをチェックする反社チェックツールの活用が1次的なスクリーニングとして効果的となります。

ツールを使えば、契約前にあらかじめ怪しい団体や個人を抜粋でき、そのうえで追加調査として興信所や警察に依頼すれば情報の確度が高まります。
いわば反社チェックの登竜門として活用するといいでしょう。

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反社会的勢力と関わってしまったときの対処法

反社会的勢力は潜在化を進めており、契約後や取引開始後に発覚するケースもあります。
こうしたケースでは、相手先が反社会的勢力なのかどうか白黒つけられないグレーであることが少なくありません。

こうしたケースでは、その後のモニタリングを継続することが適切です。

そのうえでグレーの度合いが濃い場合は新規契約を行わず、契約解除事由にあたる行為がないかを探りましょう。
もし契約上、別の企業に代替可能であれば、取引の量を減らし、他社を探したほうが安全です。

また、グレーの度合いが薄い場合は、チェックする対象を相手先の取引先などにも広げて継続した監視を行いましょう。
すぐに取引を停止すると、こちら側が法律上で不利な立場に陥ることがあるので、注意が必要です。

明らかに不当な要求をされたり、暴力的な言動を取られたりした場合はすぐに警察か暴追センターなどに相談しましょう。

その場での回答を強要された場合でも、決して譲歩することなく、毅然とした態度で「後日ご回答します」と断る姿勢が肝心です。

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まとめ

ここまで反社会的勢力が法的にどのように定義され、その対策法などを述べてきました。

ひとえに反社会的勢力といっても、現行法では定義されていない暴力的な集団がいるのも事実です。
仮にこうした集団と契約を結んでしまった場合、企業の社会的責任が失墜するほか、社員に実害が及ぶ危険性もあります。

適切な反社チェックを積み重ねて、できる限り未然に防げる体制を整えておきましょう。

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反社チェックツール「RISK EYES」のブログ編集部です。反社関連の情報だけでなく、与信やコンプライアンス全般、IPO準備などについても執筆しています。
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